慶弔規定

(一社)全日本川柳協会(以下協会という)が協会として行う慶弔は次のとおりとする。

(イ) 川柳に関する功績、またはこれが加味されて叙勲された場合、
   金三万円の祝金を贈る。
(ロ) 川柳に関する功績、またはこれが加味されて公的機関より表彰された場合、
   祝電をおくる。
(ハ) 協会幹事及び個人会員が逝去した場合、弔電をおくる。
(ニ) 協会理事、監事、顧問、常任幹事が逝去した場合、香典一万円または樒、
   供花、弔電を理事長名でおくる。

会員や遺族より寄付金(又は香典返し)を受けた場合は日川協通信に掲載し、理事長名の礼状を送付する。
前項以外のことで慶弔を要する場合は事務局長の判断で実施し、後日常任幹事会に報告するものとする。
慶弔に要することが起きた場合、関係者は速やかに協会事務局長に連絡するものとする。