第1条 (会員)
一般社団法人全日本川柳協会は、趣旨に賛同し、入会を申し込んだ柳社を会員とする。また、柳社とは別に協会の趣旨に賛同し、入会を申し込んだ個人も会員とする。
2.協会の顧問、監事を委嘱され就任した者は、会員と同様の権利を保有するが、会費などは一切徴集されない。
第2条(幹事の就任)
会員となった柳社の代表者1名を、また会員となった個人のうち若干名を幹事とする。
2.会員となった個人からの幹事は、会長が推挙する。
第3条(常任幹事の委嘱)
幹事の中から、次条による方法で選出された者を、常任幹事に委嘱する。
2.事業遂行上必要と認められる場合は、理事会の推薦により常任幹事を委嘱することができる。
第4条(常任幹事の選出方法)
別表区分別に区分内幹事を候補者とし、1人1票の互選により、得票上位順に定数の常任幹事を選出する。定数は、選挙2ヵ月前の幹事数に基づき、幹事3名に対し常任幹事1名とし、端数は2捨3入して定める。選出に関する業務並びに裁定は理事長、副理事長、会則委員会正副委員長が行う。
2.前項の選出方法の結果、常任幹事が選出されなかった都道府県については、各1名に限り理事会が常任幹事を委嘱することができる。理事会の委嘱した常任幹事は定数外とする。
第5条(常任幹事の任期)
常任幹事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.常任幹事が幹事の資格を失った時は、辞任しなければならない。常任幹事の定数に欠員を生じた時は、前条1項の選挙管理委員会の裁定により補充することができる。
第6条(常任幹事会の招集)
常任幹事会は、毎月1回、大阪及び東京において理事長が招集して行う。
2.常任幹事会は、協会の運営及び定款に定める事業を遂行する理事会の業務を補佐する。
この規則は平成12年4月1日より施行する。
別表 (令和4年1月1日現在)
区分 | 地 区 | 柳社数 | 常任幹事定数 |
---|---|---|---|
A1 | 北海道 | 5 | 3 |
A2 | 青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島 | 20 | 5 |
A3 | 茨城、埼玉、栃木、群馬、千葉 | 34 | 16 |
A4 | 東京 | 23 | 7 |
A5 | 神奈川、静岡 | 8 | 5 |
A6 | 山梨、新潟、長野 | 11 | 9 |
B1 | 富山、石川、福井 | 16 | 6 |
B2 | 愛知、岐阜、三重 | 12 | 5 |
B3 | 滋賀、京都、奈良、和歌山 | 15 | 6 |
B4 | 大阪 | 28 | 12 |
B5 | 兵庫 | 9 | 3 |
B6 | 鳥取、島根 | 10 | 5 |
B7 | 岡山、広島、山口 | 18 | 6 |
B8 | 香川、徳島、愛媛、高知 | 18 | 8 |
B9 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 25 | 9 |
海外 | アメリカ、ブラジル | 1 | 0 |
合計 | 253 | 84 |