会費規則

第1条(入会金及び会費)
一般社団法人全日本川柳協会に入会する会員は、入会の際に入会金3,000円及び年会費
7,000円を納入する。年会費は加入時期にかかわらず当該年度末までを1年とする。

第2条(会計年度)
会計年度は、4月1日より翌年3月31日までを1年とする。

第3条(常任幹事会費)
常任幹事の会費は、月2,000円とし、就任の月から納入する。

第4条(徴収)
会費、常任幹事会費は、会計年度が始まるまでに1年分を前納する。途中で加入あるいは
就任した場合は、その月に当該年度分を前納する。
2.途中で退会しても既納の入会金、会費、常任幹事会費は返還しない。

この規則は平成12年4月1日より施行する。