(一社)全日本川柳協会の表彰に関することは、理事長が副理事長と協議し、又は理事長長を委員長とする総務委員会の協議によって決定する。協会が行う表彰は協会理事長賞又は理事長感謝状とする。
1.理事長は、国が行う顕彰の対象者を推薦することができる。
2.特別表彰
理事長は、特に柳界に貢献のあった者を表彰することができる。
表彰の基準は次のとおりとする。
A.川柳活動をしている長寿者。
B.協会加盟組織の長または組織の創設に特別の功労があった者。
C.協会の理事、監事、常任幹事等の役員の経験者。
D.都道府県単位の川柳活動の指導者。
E.上記に準ずると認められる者。
3.一般表彰
A.マスコミ柳壇の指導を10年以上行った者。
B.全日本川柳大会に10回以上(以後、5回単位)連続して出席した者。
C.川柳普及のための単行書(指導書)を3回以上出版した者。
D.協会の役員を10年以上勤めた者。
E.協会に10万円以上の寄附又はこれに相当する物品を寄贈した者。
F.上記に準ずる貢献のあった者。